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精神障害者福祉手帳について

 投稿者:るみにゃんママ  投稿日:2006年11月11日(土)12時48分33秒
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  ブルメタさま
書込みありがとうございます。ご質問についてお答えしたいと思います。

 まず、精神障害者福祉手帳というのは、精神障害者の方の社会復帰、社会参加の促進を目的として精神保健福祉法の第6章が根拠となっている制度で1〜3級の等級があります。

・対象者
 精神科領域の病気にかかっていて、長期にわたって日常生活、社会生活に制約がある人(神経症も対象となります)。
・初診から6ヶ月以上経過している人。
 以上が対象者で、年齢や所得制限などはありません。

 次にどのような優遇措置があるかというと、
・税制上の優遇措置(所得税、自動車税、住民税など)
・通院医療費公費負担制度の手続きの簡素化
・低料第3種郵便物の承認
  →どのよな郵便物かというと、政府に認められた障害者の会誌や新聞で定期発行してい   ることが条件です。

 申請方法
・病院や市役所にある用紙で、市役所(区役所)に申請します。診断書が必要になります。申請からおよそ2〜3ヶ月で発行されますが、有効期限があるので、期限が切れる3ヶ月前に再度申請しなければなりません。

 さて、どのようなことがメリットで何がデメリットかは、個人によって異なると思いますので一概には言えませんが、申請に際してよくお考えいただきたい注意点について触れておきたいと思います。

 税制面での優遇措置は受けられますが、年末調整の時に勤務先や職場の人を通して周囲に知られてしまうということです。
 また、顔写真つきの手帳ではないので(本人確認)、JRや飛行機の割引などは受けられません(私鉄は個々の会社に確認を)。
 さらに、申請にあたって「役所」が絡みますから心ない言動や理不尽な対応に出くわす可能性は残念ながら否定できません。
 身体の障害や機能不全と違い、「見えない障害」だからこそ理解してもらいたいか、隠しておきたいかなど、個人差があると思いますので、自分にとってのメリットとデメリットをよく考えて申請していただければと思います。

 もとより、私個人としては、被害に遭われた方がこのような状況に追い込まれないように適切なタイミングで適切な援助が受けられる政策が必要であると思っています。
 被害に遭う前は自分の仕事や夢を持ち、立派に社会生活をしていらしたわけですから、他の傷病や障害とは基準が異なると思っています。
 従来の制度の類推や拡充では犯罪被害者給付金のように、結果的に不公平感をもたらすこともありうると考えています。

 どんなことでもかまいません。他にもご質問などありましたら気軽に書込みしてください。
 また、ここは止まり木です。理解に乏しい人には言えないこと・・・辛いこと・・・ここで疲れた身体と心を休めていただければと思います。
 厳しい現実に立ち向かうためにるみにゃんママはここにいます・・・。
 

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